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2021年10月8日

宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインが策定されました。

令和3年10月、国土交通省から、宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインが発表されました。
ガイドラインでは、自然死・日常生活の中での不慮の死は、売買・賃貸とも原則告知しなくてもよいと示されました。
他殺・自死・特殊清掃が行われた自然死および日常生活の中での不慮の死については、賃貸は概ね3年経過後は告知不要とし、また売買は経過年数に限りなく告知は必要とされております。告知の必要性は相手方の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合など、取引単位で判断することになります。
以前から、不動産の心理的な瑕疵の取り扱いについては明確化を求める声が多々上がっており、大政連ではそういった声に応えられるよう全政連等と連携し、各級議員や政党を通じて国土交通省に粘り強く制定を求めた結果策定していただくことができました。
今後はトラブルの未然防止や単身高齢者の入居拒否などの解消に一定の効果が期待できると思われます。

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